日本国憲法

カズキがちゃべちゃべとパソコンでなんやら調べております。

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どうやらスターズで聞いた監督の話が気になって仕方が無いらしい・・・

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「日本国憲法」
第37条4項の2番:日本国において勉強をしない者は野球することを禁ずる。
第39条5項の1番:野球の練習中のけがは・・・・・・・(忘れました)

と選手に話したらしい・・・(笑)
ナイス!


                       @あるじ


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